Written by Hiroko Saito

【青色申告決算書解説シリーズ⑧】広告宣伝費とは?

確定申告

こんにちは、公認会計士/税理士の齊藤寛子です。

そろそろ確定申告が気になる個人事業主の方向けに、お役立ち情報をお届けしています。

先日から「確定申告書」とセットで提出する「青色申告決算書」について複数回に渡り、詳細解説をお届けしています。

今日は【青色申告決算書解説シリーズ】第8弾として、「損益計算書」内に計上される事業経費のうち、6番目の「広告宣伝費」について詳細解説します。

1.広告宣伝費とは?

広告宣伝費とは、販売促進を目的とした商品や企業名の広告、宣伝のための支払を言います。

広告宣伝費に含まれるものには以下のようなものが挙げられます。

  • 会社案内作成、パンフレット制作、フライヤー制作、ポスター制作、チラシ制作、ビラ印刷配布、折込チラシ、広告用写真撮影、広告掲載、ダイレクトメール、メールマガジン、ホームページ制作、インターネット広告、コマーシャル(TV・ラジオ)、プレスリリース、SEO対策、アフィリエイト広告、見本品、試供品、広告看板、駅中広告、広告塔、掲載広告、ネオンサイン、シール・うちわ・Tシャツ・カレンダー・手帳・エコバック・タオル・ポケットティッシュ・ノベルディグッズ(社名入り)、賞金・賞品(広告宣伝のためのクイズや懸賞)、協賛金(スポーツ大会等)、講演会開催費用、展示会出品料、キャンペーン費用、福引券印刷等

なお、通常、広告宣伝費は消費税が発生する「課税取引」になりますが、広告用のプリペイドカードや商品券は「非課税」となりますので、記帳時に課税区分の選択にご注意ください。

2.他勘定科目との違い

(1)「交際費」との違い

「広告宣伝費」不特定多数の人を対象にしており、一般消費者を相手にするプレゼントや賞金の場合は、「広告宣伝費」に該当します

一方で、取引先に対して行う招待旅行や観劇は「交際費」となります。

(2)固定資産との関連

広告宣伝用のネオンサインや看板等を設置した場合、その取得価額が10万円未満のものは「広告宣伝費」になりますが、10万円以上の場合は、原則として「工具器具備品」等の固定資産として計上します。

(3)「ソフトウェア」との関連

ビジネスをされている多くの皆さまはしっかりとしたホームページを整えていらっしゃると思います。

そして、ホームページは一度制作したら終わりではなく、状況に応じて、随時更新が必要になってきますので、10万円以上かかった場合であっても、「広告宣伝費」として処理します。

ただし、オンラインショッピング機能、自社商品検索機能、インターネット予約機能等のプログラムが組み込まれている場合には、「ソフトウェア」として資産計上が必要となります。

(4)「前払費用」との関連

広告宣伝用看板の賃借料は、原則として当期に対応する部分だけを、当期の「広告宣伝費」として計上します。

ただし、利用期間が支払日から1年以内のものについては、継続適用を条件に支払時に全額を経費とすることができます。

年度末には契約期間等も確認して、正しい期間に正しい金額を計上して頂けたらと思います。

「広告宣伝費」について、こちらの動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。

最後までお読み下さいましてありがとうございます。

以上、「青色申告決算書解説シリーズ」第8弾として、「広告宣伝費」について簡単に解説させて頂きました。

年に1回の煩わしい確定申告作業の一助になれば幸いです。

なお、「ご自身で帳簿付けや確定申告書を作成するのが大変」という方向けに、記帳代行&確定申告書作成代行のサービスをご提供しております。
初回60分まで無料にてご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

▶【ご案内:1月&2月日程】記帳代行&税務申告書作成代行の無料相談のお知らせ