Written by Hiroko Saito

【青色申告決算書解説シリーズ④】荷造運賃とは?

確定申告

こんにちは、公認会計士/税理士の齊藤寛子です。

そろそろ確定申告が気になる個人事業主の方向けに、お役立ち情報をお届けしています。

先日から「確定申告書」とセットで提出する「青色申告決算書」について複数回に渡り、詳細解説をお届けしています。

今日は【青色申告決算書解説シリーズ】第4弾として、「損益計算書」内に計上される事業経費のうち、2番目の「荷造運賃」について詳細解説します。

 

1.荷造運賃とは?

荷造運賃とは、商品の発送に伴う運賃、宅急便などの支払いを言います。

荷造運賃に含まれる支払いには以下のものがあります。

  • 段ボール箱、梱包用材料、紙箱、木箱、ポリ袋(荷造用)、包装材料、荷札、パッキングケース、エアクッション、エアキャップ、結束バンド、梱包材、保護資材、船舶便、航空便、バイク便、郵便小包料金(商品発送用)、宅配便(商品発送用)、輸出関係手数料、EMS、倉庫代

基本的には消費税が課税される取引がほとんどですが、EMS等外国向け宅配便の費用は課税対象外となりますので、該当の取引がある方は帳簿付けの際には税区分に注意しましょう。

2.荷造運賃の注意点

(1)あくまで販売側の立場から処理

上記で様々な例を列挙しましたが、「荷造運賃」の勘定科目はあくまで、販売サイドにいる時に発生する科目ですから、以下のように商品の販売の際に発生した費用となります。

  • 商品をバイク便・宅配便等の輸送手段を使って得意先に発送する時にかかる運賃や運送料
  • 発送の際に使う段ボールや商品を包むエアパッキン等の費用

(2)送料をお客様に請求する場合

送料を実費又は定額(実費より多い又は少なく)でお客様に請求するケースがあると思います。

いずれも商品代と商品発送代を合わせて、「売上高」として処理することになります。

(3)通信費との違い

利用する業者ではなく、発送するモノで判断します。

発送するモノが商品であれば「荷造運賃」商品以外の書類等であれば「通信費」にて処理します。

(4)仕入側の処理

商品購入に際しかかった運賃等の付随費用は、商品の本体価格と一緒に「仕入高」として処理します。

ちなみに、固定資産を購入した際にかかった配送費等は固定資産の取得原価に含めて計上し、減価償却をする中で、費用として認識していくことになります。

ビジネスで物販されている方はぜひ、注意点に記載した事項が正しく処理できているか、ご確認頂けたらと思います。

「荷造運賃」について、こちらの動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。

 

最後までお読み下さいましてありがとうございます。

以上、「青色申告決算書解説シリーズ」第4弾として、「荷造運賃」について簡単に解説させて頂きました。

年に1回の煩わしい確定申告作業の一助になれば幸いです。

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