Written by Hiroko Saito

【そろそろ確定申告が気になる方へ】領収書の仕分け方~帳簿付けの第一歩

確定申告

こんにちは、公認会計士/税理士の齊藤寛子です。

先日、確定申告の全体の流れと個々の作業のポイントをお伝えしました。
▶【そろそろ確定申告が気になる方へ】確定申告の全体像

改めて、確定申告の全体像を示すと、以下の通りです。

  1. 帳簿作成
  2. 決算書作成
  3. 確定申告書作成
  4. 確定申告書提出
  5. 納税

1.帳簿作成を行うにあたって、必要になるのが領収書の処理です。

個人事業主の場合、「とりあえず後で分類」と思って、事業用とプライベートの領収書・レシートが混ざっているケースも多いと思います。
今日は、どのように帳簿に計上する領収書を仕分けていくか、について解説します。

去年の領収書

領収書を整理していたら、「2020年の日付のものが出てきた」ということもよくあると思います。

税金を減らすには1円でも多く経費を計上したいところですが、残念ながら、去年の領収書は原則、今年の経費にはなりません。

ただし、支払が去年でも、今年の業務に関する領収書であれば、今年の経費に計上できます。

例えば、2021年1月に宿泊するホテル代を2020年12月に支払ったということであれば、2021年の経費となります。

支払日付だけで判断するのではなく、その経費を使用するタイミングが問題となりますので、ご注意ください。

個人の飲食

仕事の合間の食事代が経費に計上できれば有難いことですが、私たち人間は事業をする/しないに関わらず食事をとらなければ生きていきません。

経費はあくまで、売上を獲得するために直接、又は間接的にかかった支出が対象であり、売上に貢献しない個人の飲食代は経費となりませんので、ご留意ください。

カフェのお茶代

プライベートで友人とお茶した支出は当然経費にはなりませんが、仕事のために発生したものであれば、経費での計上が可能です。

具体的には、カフェで打ち合わせ、待ち合わせ、作業等した際に発生したお茶代等が対象です。

特に1人でカフェで作業した時のお茶代に関して、ケーキセットくらいであれば経費として許容されると思いますが、食事まで・・・となると、「個人の飲食」に該当すると思われますので、食事代は除いて計上する必要があります。

クレジットカードで支払ったものの領収書

クレジットカード決済の場合、領収書をもらえる場合ともらえない場合(特にオンラインの場合)があります。

クレジットカードの利用明細から経費を集計している場合に、クレジットカード払いで発行された領収書と重複して計上しないようにご注意ください。

領収書に「クレジット決済」と記載があれば後から迷わないと思いますが、領収書だけでは分かりづらい場合、領収書に手書きでメモを残しておくと整理しやすいと思います。

各種の娯楽費の領収書

個人的な趣味や家族・友人との娯楽費は経費となりませんので、ご注意ください。

相手が取引先というように、仕事上のお付き合いでの支出の場合は、「交際費」として計上することが可能です。

水道光熱費の支払

自宅兼事務所/店舗の方は、事業に供する部分については経費に計上することができます。

プライベートと事業用の経費が一体になっている支出を「家事関連費」と呼びますが、「家事関連費」の按分方法について下記動画で詳しく解説しておりますので、参考にしてください。

最後までお読み下さいましてありがとうございます。

以上、領収書の仕分け方について簡単に解説させて頂きました。

年に1回の煩わしい確定申告作業の一助になれば幸いです。

なお、「ご自身で帳簿付けや確定申告書を作成するのが大変」という方向けに、記帳代行&確定申告書作成代行のサービスをご提供しております。
初回60分まで無料にてご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

▶【ご案内:11月&12月日程】記帳代行&税務申告書作成代行の無料相談のお知らせ